| この基準は特に広告放送に適用される。 |
| (1) |
広告放送の明示
広告放送は、コマーシャル・メッセージまたは放送局の告知によって、広告放送であることを明らかにする。 |
| (2) |
コマーシャル・メッセージの定義
コマーシャル・メッセージとは、直接、間接に広告主の名称、商品、商品名、サービス名、商標、標語などを視覚的、聴覚的に提示して、視聴者の注意をひこうとするものをいう。 |
| (3) |
コマーシャル・メッセージの責任
コマーシャル・メッセージはすべて真実を伝え、誠意を守るとともに関係法令に従い、
責任を負いうるものとする。 |
| (4) |
番組との調和
コマーシャル・メッセージはその種類に応じ、番組の視聴効果を考慮して番組の内容と
よく調和するようにつとめる。 |
| (5) |
広告の取り扱い
次に揚げるものは取り扱わない。
- 事実の有無を問わず、他をひぼうし、または排斥中傷するもの。
- 事実を誇張して視聴者に過大評価されるもの。
- 視聴者に嫌悪の感をあたえるおそれのあるもの。
- 責任の所在が不明なもの、暗号と認められるもの。
- ニュースの内容を変えたり、否定したりするもの。
- ニュースおよび解説の内容と著しく調和を欠くもの。
- 迷信を肯定したり、科学を否定したりするもの。
- 私設の結婚媒介業、私的通信クラブ、無認可の職業紹介機関。
- 特定の対象に呼びかける通信、通知およびこれに類似するもので、内容がその対象だけに関係あるもの(電波法、公衆電気通信法に触れるもの)ただし、人命その他社会的影響のある場合を除く。
- 金融業の広告で業者の実態・サービス内容が視聴者の利益に反するもの。
- 係争中の問題に関する一方的声明。
- 商品、サービス内容のいかがわしいもの。
- 秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として一般に不適当と認められるもの。
|
| (6) |
取り扱い上特に注意する広告
次に揚げるものは取り扱い上特に注意する。
- 医薬品、化粧品および保険のコマーシャル・メッセージで「薬事法」「医療法」および「保険募集の取締に関する法律」にふれるおそれのあるもの。
- 疾病に伴う苦痛または病的場面を、視覚効果や言葉、音響などで不快に描写または劇化しているもの。
- ある薬品を使えば全治するという主張や「安全だ」「危険がない」「無害である」またはそれに類似する意味の言葉の使用。
- 食料品のコマーシャル・メッセージで「食品衛生法」などにふれるおそれがあるもの。特に栄養効果などについて誇張や虚偽にわたるおそれのあるもの。
- 事正当でない方法で入手した証言、使用したものの実際の見解でない証言、無記名の証言。
- 占い、心霊術、骨相、人相の鑑定などに関するもの。
- 事寄付金の募集。
- 視聴者が景品または贈呈品の価値を誇大に受け取るような描写。
- 過度に児童の射幸心や購買心をそそるような描写。
- 教育施設または教育事業のコマーシャル・メッセージで、進学、就職などの利便についての誇張のおそれのあるもの。
- アマチュア・スポーツ団体の規定にふれるおそれのあるもの。
- 風紀上いかがわしいと認められるもの。
|