生後4カ月の息子を浴槽に沈めて殺害した罪に問われた母親に千葉地裁は懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
千葉県松戸市の女(35)は去年5月、自宅で生後約4カ月の息子を浴槽に沈めて殺害した罪に問われています。
今月9日の判決で、千葉地裁は「生存を他に頼らざるを得ない無力な乳児を押さえ付けて溺死(できし)させたものであり、痛ましく、悪質である」と指摘しました。
一方で、「被告人が心神耗弱の状態にあり、自首したことや『一生、弔い続けたい』と述べたことなどを考慮すると、社会内で治療を受けさせて内省を深めさせ罪と向き合わせるのが相当」「病的な状態にあることを周囲が気付けなかったことは誠に悔やまれる」として女に懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。
判決理由が言い渡されている際、女はすすり泣きながら聞いていました。