同性同士の結婚が認められないのは憲法に違反しているとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた東京高裁での控訴審が結審しました。判決は10月30日に言い渡される予定です。

 東京都内などに住む同性カップルら7人は、同性同士の結婚を国が認めないのは憲法24条が保障する「婚姻の自由」などに違反しているとして、国に1人あたり100万円の損害賠償を求めています。

 1審の東京地裁は2022年、同性婚を認めないのは「違憲状態」との判断を示しましたが、法整備については「憲法に違反すると断ずることはできない」と指摘し、訴えを退けていました。

 東京高裁で26日に開かれた控訴審の弁論で、およそ30年間ともに暮らす同性カップルは「声を上げることで偏見やハラスメントにさらされてきた。婚姻制度から排除することで、セクシャルマイノリティーは異質な存在だと法律がお墨付きを与えている」などと述べました。

 また、別の同性カップルは、提訴から5年以上経っていることに触れ「もう判断を先延ばしにしないでほしい。法律で家族を引き裂かないで下さい」などと涙ながらに訴えました。

 これで控訴審は結審し、判決は10月30日の午前10時に言い渡される予定です。

 同性婚を巡っては、全国5つの裁判所で裁判が起こされていて、1審では大阪地裁を除き「違憲」若しくは「違憲状態」との判断が示されています。

 また、先月には全国初となった控訴審判決で、札幌高裁が「違憲」との判断を示しています。