外国人技能実習生に、加盟している労働組合からの脱退を促したのは違法として、労働組合が、技能実習制度を監督する機関に損害賠償を求める裁判が仙台地裁で始まり、原告側は「技能実習生の人権を侵害した事実を認識すべき」などと訴えました。

 この裁判は石巻市の水産加工会社で実習をしていたベトナム人技能実習生3人が実習先とトラブルになった際に、加盟した労働組合からの脱退を促されたのは団結権を侵害しているとして、労働組合が、技能実習制度を監督する外国人技能実習機構に110万円の損害賠償を求めているものです。

 22日第1回口頭弁論が行われ、原告側は「技能実習生を保護する機関が技能実習生たちの人権を侵害した事実を適切に認識し、具体的な改善策を講じるべき」と意見陳述しました。

 一方被告側は請求の棄却を求めました。