2022年、宮城県涌谷町の住宅で住人男性から現金を奪おうと包丁を突き付けるなどした際に男性に傷を負わせ出血性ショックで死亡させたとして、強盗致死などの罪に問われている男の裁判員裁判が始まりました。男は「刃先を被害者に向けていない」などと起訴内容の一部を否認しました。

 強盗致死などの罪に問われているのは、住所不定無職の松川雄太郎被告(27)です。 起訴状などによりますと松川被告は2022年11月、涌谷町中島乙の住宅の玄関先で住人の三川栄治朗)さん(当時64)から現金を奪おうと、後ろから首を絞めながら包丁を突き付けるなどした際、左脇の血管を切る傷を負わせ出血性ショックで死亡させた罪に問われています。

 仙台地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で、松川被告は「刃先を被害者の左脇に向けていない」と、起訴内容の一部を否認しました。

 その上で弁護側は「強盗と被害者の死亡が密接には関係していない」などとして、強盗致死ではなく強盗未遂と重過失致死が成立すると主張しました。

 一方、検察側は冒頭陳述で「計画的で危険な犯行で、経緯・動機に酌むべき事情がない」と指摘しました。