旧優生保護法の下、不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めている一連の裁判について、最高裁が当事者双方から意見を聞く弁論を5月に開くことを決めました。
旧優生保護法をめぐっては、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求める裁判を全国で起こしています。旧優生保護法が違憲かどうかや、不法行為から20年が経つと賠償が求められなくなる除斥期間を適用するかどうかが争点となっていて、各裁判所で判断が分かれていました。
最高裁は、仙台や札幌などの高裁で判決が出され上告されていた5件について、15人の裁判官全員が参加する大法廷で審理することを決めていて、14日付で当事者双方から意見を聞く弁論を5月29日に開くことを決めました。
判決は夏ごろに言い渡される見通しで、統一判断が示されるとみられます。