番組基準

1.基本方針

この基準はすべての放送番組および広告に適用される。

 1.人種、民族、国民、国家、国情に関する資料は特に客観的で権威あるものを使用する。
 2.個人、団体、職業、産業に対する中傷的言詞、名誉を傷つけるような内容または表現を避ける。
 3.国民生活に重大な影響をおよぼす社会公共問題については慎重を期し意見が対立しているときは、公平に取り扱い、その出所を明らかにする。
 4.人心に不当な動揺や不安を与えるような内容または表現を避ける。
 5.特に、経済界に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
 6.法律や社会正義にそむく行為に共感を起こさせたり、あるいは他人に模倣の意欲をおこさせたりするような取り扱いはしない。
 7.公の秩序や善良な風俗に反する行為、習慣を是認するような取り扱いをしない。
 8.結婚制度と家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
 9.政治に関しては不偏不党、公平に取り扱う。
 10.宗教に関しては、信仰の自由を尊重し各宗派の立場を重んじ公平に取り扱う。

2.番組基準

この基準は、下記の各番組相互間の調和と適性を保つものとし、特に守るべき事項を示す。

 1.ニュースおよびニュース解説は、すべての干渉を排し事実を客観的に且つ正確、公平に取り扱う。
 2.ニュースの表現は、残虐、悲惨等の感情を極端に刺激しないよう注意する。
 3.ニュースおよびニュース解説、実況中継は、不当な宣伝に利用されないよう特に注意する。
 4.ニュースの中で意見を取り扱うときは、事実と意見を厳密に区別する。
 5.ニュースの解説は、ニュースと厳密に区別し放送者の氏名を明らかにする。
 6.ニュースの誤報は、すみやかに取り消しまたは訂正する。

3.広告基準

この基準は特に広告放送に適用される

(1)広告放送の明示
広告放送は、コマーシャル・メッセージまたは放送局の告知によって、広告放送であることを明らかにする。

(2)コマーシャル・メッセージの定義
コマーシャル・メッセージとは、直接、間接に広告主の名称、商品、商品名、サービス名、商標、標語などを視覚的、聴覚的に提示して、視聴者の注意をひこうとするものをいう。

(3)コマーシャル・メッセージの責任
コマーシャル・メッセージはすべて真実を伝え、誠意を守るとともに関係法令に従い、責任を負いうるものとする。

(4)番組との調和
コマーシャル・メッセージはその種類に応じ、番組の視聴効果を考慮して番組の内容とよく調和するようにつとめる。

(5)広告の取り扱い
次に挙げるものは取り扱わない。

 1.事実の有無を問わず、他をひぼうし、または排斥中傷するもの。
 2.事実を誇張して視聴者に過大評価されるもの。
 3.視聴者に嫌悪の感をあたえるおそれのあるもの。
 4.責任の所在が不明なもの、暗号と認められるもの。
 5.ニュースの内容を変えたり、否定したりするもの。
 6.ニュースおよび解説の内容と著しく調和を欠くもの。
 7.迷信を肯定したり、科学を否定したりするもの。
 8.私設の結婚媒体業、私的通信クラブ、無認可の職業紹介機関。
 9.特定の対象に呼びかける通信、通知およびこれに類似するもので、内容がその対象だけに関係あるもの(電波法、公衆電気通信法に触れるもの)
     ただし、人命その他社会的影響のある場合を除く。
 10.金融業の広告で業者の実態・サービス内容が視聴者の利益に反するもの。
 11.係争中の問題に関する一方的声明。
 12.商品、サービス内容のいかがわしいもの。
 13.秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として一般に不適当と認められるもの。

(6)取り扱い上特に注意する広告
次に挙げるものは取り扱い上特に注意する。

 1.医薬品、化粧品および保険のコマーシャル・メッセージで「薬事法」「医療法」および「保険募集の取締に関する法律」にふれるおそれのあるもの。
 2.疾病に伴う苦痛または病的場面を、視覚効果や言葉、音響などで不快に描写または劇化しているもの。
 3.ある薬品を使えば全治するという主張や「安全だ」「危険がない」「無害である」またはそれに類似する意味の言葉の使用。
 4.食料品のコマーシャル・メッセージで「食品衛生法」などにふれるおそれがあるもの。特に栄養効果などについて誇張や虚偽にあたるおそれのあるもの。
 5.事正当でない方法で入手した証言、使用したものの実際の見解でない証言、無記名の証言。
 6.占い、心霊術、骨相、人相の鑑定などに関するもの。
 7.事寄付金の募集。
 8.視聴者が景品または贈呈品の価値を誇大に受け取るような描写。
 9.過度に児童の射幸心や購買心をそそるような描写。
 10.教育施設または教育事業のコマーシャル・メッセージで、進学、就職などの利便について誇張のおそれのあるもの。
 11.アマチュア・スポーツ団体の規定にふれるおそれのあるもの。
 12.風紀上いかがわしいと認められるもの。

備考

商業番組またはスポット・アナウンスメント放送時間については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
その他原則として「日本民間放送連盟テレビ放送基準」による。

昭和50年10月1日 制定
昭和58年9月21日 一部改正(金融業の広告)
平成5年4月1日 一部改正(医療の広告)
令和5年4月1日 一部改正