宮城県の県立高校の女性教諭がパワハラを苦に自殺した問題で、宮城県教育委員会はパワハラをした教職員の処分について、年度内に免職も含めた基準に改定することを明らかにしました。パワハラをした教職員の処分基準について、仙台市教育委員会はどのような規定を設けているのでしょうか。

 仙台市教育局教職員課花田義輝課長「パワーハラスメントを行った者については、免職、停職、減給、戒告ということで基準は書かれています」

 仙台市教育委員会は2014年に基準を改正し、パワハラを対象にして最も重い処分として免職を設けました。以降、4つの処分の対象になった人はいないということです。

 仙台市教育委員会では、処分の判断について調査した内容を元に他の県や自治体の懲戒処分の事例を踏まえ最終的に決定するとしています。