アカミミガメ、通称ミドリガメとアメリカザリガニが6月1日から外来生物法に基づく条件付き特定外来生物に指定されます。これまで同様、家庭でペットとして飼育することはできますが、野外に放したり販売したりすることが禁止されます。

 6月1日から新たな規制が設けられるのは、いずれも北米が原産の外来種アカミミガメ、通称ミドリガメとアメリカザリガニです。 環境省ではミドリガメは160万匹、アメリカザリガニは540万匹が国内で飼育されていると推定しています。

 仙台うみの杜水族館の担当者は、これらの外来種は繁殖力が強く国内の生態系に大きな影響を及ぼしていると指摘します。

 仙台うみの杜水族館相沢真哲リーダー「地域を越えた所から来れば全てが外来種になってしまうので、新しいものが入ってくる、元々いたものに対して影響は少なからず発生する、そういう行いは好ましくない」

 原則として飼育を禁止する特定外来生物とは異なり、条件付き特定外来生物は捕まえて飼育することや、無償での譲り渡しなどは禁止されませんが、自然に放つことや販売などを禁止しています。

 また、家庭で飼う場合も注意が必要で、飼育ケースのふたを閉めなかったり、部屋の窓を開けっ放しにして逃げられたりした場合は、放出とみなされる可能性があり、違反すると最大で3年以下の懲役、または300万円以下の罰金となります。

 仙台うみの杜水族館相沢真哲リーダー「安易にザリガニ、アカミミガメも簡単に手に入る状況にある。一度飼った場合には最後まで面倒をみる、そういった心を持って飼育してほしい」

 環境省では、飼育できなくなった場合は、引き取り先を探して責任を持って飼育できる人に譲渡してほしいとしています。

 ミドリガメとアメリカザリガニに関する規制の内容や飼育に関する相談ダイヤルを開設して、問い合わせに応じています。