宮城県の大崎市民病院で、同僚の首を絞めけがをさせた罪に問われた歯科医師の男に対して、仙台地裁は、罰金40万円の判決を言い渡しました。

 歯科医師の男(36)は、2024年4月、勤務先の大崎市民病院の診察室で、歯科衛生士の女性の首を絞め、助けに入ったもう1人の女性の髪をつかむなど暴行を加え、けがをさせた罪に問われています。

 12日の判決で、仙台地裁は「被害者が大声で話していたなどの事情があっても感情のままに暴力を振るう行為は非難すべき」と指摘。

 一方で、「高額な示談金を支払い、反省の態度を示している」として、罰金40万円(求刑懲役1年)の判決を言い渡しました。