災害発生時に連絡が取れない安否不明者について、宮城県は家族の同意がなくても氏名などの情報が公表されることになりました。

 これは、県が16日の県議会で明らかにしたものです。

 これまでは明確な基準がありませんでしたが、2021年7月の静岡県熱海市の土石流災害で安否不明者の情報を公表したことで、安否確認が一気に加速したことを踏まえました。

 ガイドラインによりますと、公表される情報については原則、氏名、年齢、性別、住所で、市町村が県に提供し県が公表します。

 公表に当たっては、住民基本台帳の閲覧制限が無いことを確認します。

 これは、家庭内暴力やストーカーの被害者が所在を知られないための措置です。

 死亡した人やその疑いの強い人は原則、公表されますが、市町村の判断で家族の同意を得てから公表することも可能で、その場合は同意が得られなければ公表されません。

 一方、災害発生後に連絡が取れない安否不明者については、緊急性が高い場合や市町村長から要望があった場合に公表されます。

 家族への同意確認については、生存率が著しく低下するとされる72時間が過ぎる前にできるだけ早期に公表する必要があるため、行わないということです。