2020年1月、宮城県大崎市で男性の自宅に火をつけ殺害した罪などに問われている女の裁判で、仙台地裁は無期懲役の判決を言い渡しました。

 強盗殺人などの罪に問われているのは、住所不定で無職の岩崎恭子被告(47)です。

 起訴状などによりますと岩崎被告は2020年1月、大崎市古川の菊地稔男さん(当時72歳)から借りた約960万円の返済を免れようと、菊地さんに睡眠薬を飲ませて眠らせたうえ自宅に放火し殺害した罪に問われています。

 これまでの裁判で検察側は、菊地さんから検出された睡眠薬は岩崎被告が処方された薬と同じ種類で、失火の可能性も無く、菊地さんに睡眠薬を飲ませ放火できたのは、当時一緒に家にいた岩崎被告だけだとし無期懲役を求刑。

 一方、弁護側は2人は愛人関係にあり金は借金ではなく贈与だった。目撃者もおらず直接的な証拠はない、として無罪を主張していました。

 10日の判決で仙台地裁の大川隆男裁判長は「検出された睡眠薬は岩崎被告が処方歴がある薬と一致するうえに、菊地さんに薬を飲ませて家に火をつけられたのは岩崎被告だけだったと」認定。「返済のあてもなく浪費して借金を重たうえ、借金を免れる目的で殺害した動機は身勝手」などとして求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。

 弁護側は、控訴するかどうかは本人と相談して決めるとコメントしています。