旧優生保護法をめぐる裁判で、国の賠償を認めなかった仙台高裁判決を不服として上告している原告が「救済範囲を狭めた法適用には誤りがある」とする上告理由書を提出しました。
この裁判は、宮城県に住む60代と70代の女性2人が旧優生保護法の下で不妊手術を強制され子どもを産み育てる権利を奪われたとして、国に対し計7150万円の損害賠償を求めました。
2審の仙台高裁は、不妊手術から20年が過ぎ、賠償請求できる権利の除斥期間が消滅しているとして、控訴を棄却しました。
判決を不服とした原告側は4日、上告理由書を仙台高裁に提出しました。
「除籍期間を被害者の事情を考慮して適用する判例が最高裁で出ている。仙台高裁は誤って解釈して、被害者の救済範囲を不当に狭めている」などと主張しています。
飯塚淳子さん(仮名)「訴訟などできなかった被害者の事情を全く考えていない判決で、最高裁に上告して仙台高裁の判決はおかしいと訴えていく」