生まれて間もない赤ちゃんの遺体を損壊し遺棄した罪に問われている女に、東京地裁は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

 小原麗被告(22)は去年、都内の風俗店の待機所で、生後間もない娘の遺体を切断して遺棄した罪に問われています。

 今月23日の判決で東京地裁は「切断した遺体を9カ月にわたり隠匿した」「行動選択は独りよがりであったとの誹(そし)りを免れない」と指摘しました。

 一方で、「赤ちゃんに対する思いを吐露して反省している」として小原被告に拘禁刑2年、保護観察の付いた執行猶予3年を言い渡しました。

 裁判官は最後に「今後は母親や、保護観察官に色んな相談をしてほしい」と小原被告に語りかけました。