車の利用を理由に生活保護を停止されたのは違法だとして、仙台市若林区の女性が仙台市に対し処分の取り消しを求めた裁判が始まりました。市側は請求の棄却を求めました。

 訴状などによりますと、子ども3人を育てる若林区の30代女性は2020年から生活保護を受給し、父親から借りた車で子どもの送迎や通勤をしていました。

 市は「子どもが小学生になり必要なくなった」として、車の利用をやめるよう求めましたが女性が応じなかったため、2025年12月に生活保護を停止しました。

 原告側は「公共交通機関を使うと職場まで1時間半近くかかり、子ども3人を育てながらの通勤は困難」として、車の利用を理由とした生活保護の取り消しは違法と主張しています。

 一方、市側は答弁書で「1時間半程度の通勤時間はまれとは言えず、親族の協力を得ながら対応することも可能」と反論し、請求の棄却を求めています。

 国は、原則として生活保護の受給者に車の利用を認めていませんが、通勤や通院などでやむを得ない理由がある場合には例外としています。