社債の販売名目で現金1100万円をだまし取った罪に問われた元経営者の男に、仙台地裁は懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

 保険代理店元経営者の清水直明被告(51)は2023年、男女4人に「年に2%の利息が出る」などとうそを言い、社債の購入費として計1100万円をだまし取った詐欺の罪に問われています。

 弁護側はこれまでの裁判で「元金を返済する見込みはあった」と無罪を主張していました。

 仙台地裁は13日の判決で「多額の債務を抱え、元金や利息を支払える見込みはなかった」として清水被告に懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。