先月仙台市内のコンビニエンスストアで正当な理由無く包丁を持っていたとして、仙台地方検察庁は7日、仙台市の中学生の男子生徒(15)を銃刀法違反の疑いで仙台家庭裁判所に送致しました。
この生徒は先月27日、仙台市太白区長嶺のコンビニエンスストアで、正当な理由なく刃渡り約12センチの包丁を持っていたとして現行犯逮捕されました。
逮捕時の警察の調べに対し「理由が無いのに刃物を携帯することが悪いことだと分かっていた」と話し、容疑を認めていたということです。
今後は、仙台家庭裁判所が調査し処分を決めることにしています。