仙台市議会の政務調査費に違法な支出があったとして市民団体が市に返還を求めた裁判で、仙台高裁は議員に4600万円余りを返還させるよう仙台市に命じました。

 この裁判は、仙台市議10人が2012年度の政務調査費を違法に支出したとして、市民団体が市に計5600万円余りを議員に返還させるよう仙台市に求めています。

 2021年7月、一審の仙台地裁は「会派控え室の備品代やホームページの維持管理費など、調査研究とは関連のない部分が含まれている」と指摘。調査研究目的以外が混在する場合「市議会の規定に基づき費用の2分の1が支給上限になる」として、支出の一部計4800万円余りを違法として返還を命じました。

 21日の控訴審判決で仙台高裁の瀬戸口壯夫裁判長は、一審の判決をおおむね支持し、計4600万円余りの返還を命じました。

 一方で、観光地への出張費用や酒を伴う懇親会の参加費については「調査研究活動の一環として相当である」として、返還を認めませんでした。

 仙台市民オンブズマン畠山裕太代表「税金の使い道に対する市民の切実な願いを、十分にくみ取ったものと評価したいと考えています。仙台市や各会派、議員はこの判決を厳粛に受け止めて対応していただきたい」

 一方、仙台市の郡和子市長は「議会の意見も踏まえ適切に対応したい」とコメントしてます。