旧優生保護法をめぐる裁判で、仙台高裁が宮城県の女性2人の訴えを棄却したことを受け、仙台弁護士会が声明を発表し国に対して早期の謝罪と被害の全面回復を求めました。

 宮城県に住む女性2人が旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして国に賠償を求めた控訴審で、仙台高裁は1日に控訴を棄却しました。

 旧優生保護法をめぐる一連の裁判で、原告側が控訴審で敗訴するのは初めてです。

 これを受け6日、仙台弁護士会は声明を発表しました。

 声明では、今回の判決を「全国の裁判所の判断と逆行する結論を導いたことは、被害者を救済すべき司法の責任を放棄した」と指摘し、被害者の多くが高齢であることから国に対し早期の謝罪を求めました。

 また、一時金支給法による補償額が不十分だとして法律の抜本的な見直しも求めました。

 仙台弁護士会野呂圭会長「裁判所が重大な人権侵害だと認定していて、それはもう確たるものと言えますので、立法府と行政府はその司法判断を踏まえてですね、速やかに対応を取っていただきたい」

 この裁判について、原告側は9日に最高裁へ上告する方針です。