旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして、宮城県内の女性らが国に賠償を求めた裁判の上告審で、最高裁判所大法廷は、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
上告審では、仙台、札幌、東京、大阪の高裁で判決が出され上告された5件を審理していました。
3日の判決で、最高裁大法廷は、5件とも旧法の違憲性を認めました。その上で、5件とも「除斥期間」の適用は認めず、国の賠償責任を認めました。
一連の裁判では、仙台高裁のみが、手術から20年が経ち損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に原告の訴えを退けていて、最高裁は仙台高裁判決については破棄し、同高裁に差し戻しました。