子どもに関わる仕事に就く人に対して性犯罪歴の有無を確認する新制度「日本版DBS」の実施に向け、事業者の具体的な対応などを盛り込んだガイドライン案が示されました。
こども性暴力防止法に基づく日本版DBS制度は学校や保育所のほか、国の認定を受けた民間の学習塾などに従業員や新たに採用する職員らの性犯罪歴の確認を義務付けます。
性犯罪歴が確認されれば子どもと接しない業務への配置転換などが必要となります。
こども家庭庁は22日、専門家らの会議を開き、新制度で求められる具体的な対応などを盛り込んだガイドライン案を示しました。
これによりますと、子どもに何かを教える事業であれば広く対象となり、ダンスの指導をする芸能事務所なども含まれます。
確認する性犯罪歴は不同意わいせつのほか、痴漢や盗撮なども含まれ、事業者がこども家庭庁に確認の申請をします。
性犯罪歴がある場合は、まず従業員や採用試験を通過した人ら本人に対して通知され、内定の辞退などをすれば事業者には性犯罪歴を伝えないということです。
また、「こどもとSNSで私的なやり取りを行う」ことなどを性暴力につながり得る「不適切な行為」としたうえで、事業者ごとに現場の実態を踏まえながら対策を求めます。
制度の運用は来年12月25日から始まる予定です。