2026年2月の衆議院選挙のいわゆる「一票の格差」が最大で2倍を超えたのは憲法違反だとして、弁護士グループが選挙の無効を求めた裁判で、仙台高裁は「合憲」との判断を示し、請求を棄却しました。
この裁判は、2026年2月の衆院選で、議員1人当たりの有権者数が最も少ない鳥取1区と最も多い北海道3区との差が2.09倍、宮城県内でも宮城2区で2.05倍となり、「投票価値の平等を定めた憲法に違反する」として、弁護士グループが全国一斉に選挙の無効を訴えているものです。
このうち、秋田を除く東北5県すべての選挙区を対象とした訴えについて、仙台高裁は9日、判決を言い渡し、「合憲」だとして請求を棄却しました。
弁護士グループが全国14の高裁・支部に起こした16件の訴訟のうち、判決が言い渡されたのは12件目で、これまでの判決ではいずれも「合憲」との判断が示されています。