2月の衆議院選挙でいわゆる1票の格差が最大で2倍を超えたことは憲法違反だとして、弁護士グループが選挙の無効を求めた裁判で仙台高裁は合憲との判断を示しました。
2月の衆議院選挙で、議員1人当たりの有権者数が最少の鳥取1区と最多の北海道3区との差が2.10倍、宮城県でも宮城2区で2.05倍となり、投票価値の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループが全国一斉に選挙の無効を訴えました。
このうち秋田県を除く東北5県全ての選挙区を対象とした訴えについて、仙台高裁の大嶋洋志裁判長は2024年の衆議院選挙から導入された、より人口比に近い議席の配分方法となるアダムズ方式には「合理性がある」と指摘しました。
そのうえで、今回の格差について「拡大の程度は著しいものとはいえない」として合憲と判断し、訴えを退けました。
弁護士グループが全国14の高裁や支部に起こした16件の裁判のうち、9日までに判決が出た13件はいずれも合憲です。