映画作品のいわゆるネタバレ記事を公開し著作権法違反の罪に問われているサイト運営会社代表らに、仙台地裁は「映画文化の発展を阻害しかねない」として、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 起訴状などによりますと仙台市のサイト運営会社の代表、廣瀬勝也被告(38)と従業員ら3人は2020年ごろから約3年半に渡り、映画作品の内容を記したいわゆるネタバレ記事を自社のウェブサイトに掲載し、約3400万円の広告収入を得たとして著作権法違反の罪に問われています。

 判決で仙台地裁の榊原敬裁判官は「広告収入目的で人気の高い映画のネタバレサイトを組織的に運営した利己的な犯行」と指摘したうえで「創造的な映画文化の発展を阻害しかねず、強く非難せざるを得ない」と述べました。

 一方で、サイトが既に閉設されていることなどから廣瀬被告に懲役2年執行猶予3年、罰金100万円、正社員として記事を書いていた被告の女に懲役1年、執行猶予2年などの有罪判決を言い渡しました。