普及が進む太陽光発電施設について、土砂災害のおそれがある場所への設置を規制する宮城県の条例の素案が公表されました。

 公表された条例の素案では、出力50キロワット以上の太陽光発電施設を対象に「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害特別警戒区域」「砂防指定地」の4つの規制区域で原則、設置を禁止します。

 規制区域内への設置には、施設の概要や地域住民への説明状況、維持管理計画などを記した申請書を県に提出した上で、土砂災害の発生を助長するおそれがないと認められる必要があります。

 また、規制区域外に設置する場合であっても、事業計画書の届け出が義務付けられます。

 こうしたルールに違反した事業者には、5万円以下の過料を科すという罰則も設けます。

 県は既に設置に関するガイドラインを設けていますが、県内の約700事業者のうち、ガイドラインに沿って事業計画書を提出しているのは約6割にとどまっています。

 県では10月の条例施行を目指していて、3月23日まで素案に対する意見を募集しています。