旧優生保護法に基づく不妊手術を巡る裁判で、大阪高裁は全国で初めて原告勝訴の判決を言い渡しました。

 旧優生保護法を巡っては、仙台高裁でも審理が続いていて、原告の女性は「自分も命があるうちに認められて欲しい」と話していました。

 国を訴えていたのは、関西の知的障害のある70代の女性と、大阪府の聴覚障害のある夫婦です。

 裁判で原告の女性は1965年ごろ、夫婦の妻は1974年、優生保護法による不妊手術を強制されたと主張。

 一審の大阪地裁は「法律上、損害賠償を請求できる『除斥期間』の20年が過ぎている」として請求を棄却しましたが、大阪高裁は「国が障害者への差別・偏見を正当化してきた」「原告は相談機会へのアクセスなどが難しく、除斥を認めることは著しく正義・公正に反する」と指摘。

 国に対し、原告3人への賠償を命じました。

 同様の裁判では全国で6つの地裁が請求を棄却していて、原告の勝訴は初めてです。

 旧優生保護法を巡っては、仙台高裁でも審理が続いていて、仙台の原告の飯塚淳子さん(仮名)は大阪高裁の判決を受け「認められて良かった。自分も命があるうちに認められて欲しい」と話していました。