仙台市の青葉区選挙管理委員会は、参院選の期日前投票で代理投票を行う際、職員が投票用紙に誤って候補者の名前以外も書いたと発表しました。

 青葉区選管によりますと、アエルに設置された期日前投票所で28日、市民から代理投票の申し出を受けた職員が指示された候補者名のほかに、自分の姓や代理投票を示す表示を投票用紙に書いて投票箱に入れました。

 その後、職員が改めて手順を確認したところ記載の誤りに気付きました。

 誤りがあったのは選挙区の投票で、比例代表でも同じミスをした可能性があるということです。

 投票用紙に候補者の氏名や政党名以外を書いた場合は無効となりますが、過去に職員のミスによるものは有効票として扱われたケースもあるため、この票の取り扱いは開票時に判断するということです。