宮城県登米市の自宅に祖父の遺体を放置した上、年金を不正に受給したとして死体遺棄と詐欺の罪に問われた男の裁判で、仙台地裁は懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

 登米市登米町の無職、伊藤光翔被告(28)は2020年12月ごろから2022年10月までの間、一緒に暮らしていた祖父の遺体を自宅に放置した死体遺棄の罪と、祖父の死亡届を出さず2021年2月から2022年8月までの間、祖父の年金約243万円を不正に受け取った詐欺の罪に問われました。

 9日の判決で仙台地裁の東尾和幸裁判官は「短絡的で利欲的な動機に酌むべき事情はない。死者に対する哀悼の念を欠いた悪質な犯行」などと指摘し、「刑事責任は重く実刑は避けられない」として、3年の求刑に対し懲役2年の判決を言い渡しました。