旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして宮城県の男性2人が国に損害賠償を求めた裁判で、最高裁が国の上告を退ける決定をして国に賠償を命じた二審判決が確定しました。
旧優生保護法をめぐるこの裁判は、宮城県に住む男性2人が国に対し計6600万円の損害賠償を求め提訴していて、2023年10月に仙台高裁が原告の訴えを認め国に賠償を命じる判決を言い渡していました。
これに対し国は判決を不服として上告していましたが、最高裁第一小法廷は4日付で国の上告を退ける決定を出し、原告側の勝訴が確定しました。
原告千葉広和さん「強制不妊手術が間違っていたと長年声を上げてきたことが実り心からうれしいと思います」
旧優生保護法をめぐっては、3日に最高裁大法廷が国の賠償責任を認める統一判断を示しています。