機械メーカー「大川原化工機」への捜査の違法性を巡る裁判で、2審の東京高裁は1審に続いて捜査の違法性を認め、国と東京都に賠償を命じました。

 大川原化工機を巡っては機械を不正に輸出したとして社長らが逮捕・起訴されましたが、その後、起訴が取り消され、違法な捜査だったとして東京地裁はおととし12月、国と東京都に合わせて約1億6000万円の賠償を命じました。

 これを不服として双方が控訴していました。

 今月28日の判決で東京高裁は、輸出の規制対象にあたるかどうかについて「法解釈の合理性について再考することなく逮捕に踏み切った。捜査方針を再考する機会は十分にあった」としました。

 また、「真意と異なる捜査機関側の見立てに沿った調書に署名指印させた」などとして、警視庁公安部の捜査を「違法」と指摘しました。

 また、起訴した東京地検の検察官の判断についても「捜査機関の法解釈を維持することについて疑念が残る状況であり、慎重に判断するのが適切だった」などとして「違法」と指摘しました。

 そのうえで、国と東京都に1億6600万円余りの賠償を命じました。

 これまでの裁判では、当時の警視庁公安部の捜査員の1人が「決定権を持っている人の欲で立件した」などと証言していました。

 一方、国と都側は「不当な意図を持って事件の捜査が行われたものではない」などとして争う姿勢を示していました。