福島県沖地震の被災企業を支援する「グループ補助金」をめぐり、口利きをして、その見返りに現金50万円を受け取ったとして、あっせん利得処罰法違反の罪に問われた元宮城県議・仁田和廣被告の裁判で、仙台地裁は10日、懲役2年執行猶予3年、追徴金50万円の有罪判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、仁田和廣被告(74)は、2020年から2023年にかけて、福島県沖地震で被災した企業を支援する「グループ補助金」が交付されるよう、水産加工会社の元社長の依頼で宮城県職員に働き掛け、その見返りに現金50万円を受け取った罪に問われています。
これまでの裁判で、検察側は、仁田被告が県職員に対して、「本会議で問題にするぞ」などと発言し、強引にあっせん行為をしたと指摘。「県議としての権限や補助金事業を私物化した」などとして、懲役2年を求刑していました。
一方、弁護側は、「仁田被告の働き掛けは、特定事業者に利益をもたらすものではなく、復興のために行った政治活動」とした上で、「50万円は個人献金の範囲内で見返りではなく政治献金」として、無罪を主張していました。