原子力規制委員会は18日、原発事故があった時の屋内退避の解除要件などについて、原子力災害対策指針の改正案を了承しました。
原発事故が起きた場合、原発の半径5キロから30キロ圏内の住民は無理な避難による災害関連死や放射性物質を浴びることを避けるため、まずは自宅や近くの避難所で「屋内退避」をすることになっています。
原子力規制委員会が18日に了承した原子力災害対策指針の改正案では、3日目を目安に物資の状況などによって屋内退避が継続可能か判断します。
また、屋内退避中でも生活を維持するための一時的な外出は可能と明記しました。
屋内退避の解除については原発の状況が安定し、放射性物質を含む空気のかたまりが過ぎ去り、新たな空気のかたまりが発生する可能性がない場合は解除できるとしました。
改正案はパブリックコメントを経て9月にも指針が正式に改正されます。