総務省がふるさと納税の返礼品についてルールを見直しました。返礼品が地場産品であるか疑わしい品もあるため要件を明確化し、来年10月から適用します。

村上総務大臣 「今回、指定基準である告示を改正し、ふるさと納税制度が本来の趣旨に沿って適正に運営されるよう取り組んで参りたい」

 ふるさと納税の返礼品は地元で作られたものが原則ですが、「ゆるキャラ」を用いたグッズなど地元のPRにつながる場合は例外的に他で製造されたものも認められています。

 一方で、これまでに返礼品のビールの缶に自治体の名前を印刷しただけの例もあり、今回、ルールを見直し、広報活動での実績や具体的な計画があることなどを新たな要件としました。

 また、返礼品の企画立案・販売のみを地元で行い、製品は海外で製造する事例に対しては、今後は返礼品に価格のうえで半分以上の付加価値が自治体内で生じたことを証明し、公表することを義務付けます。