参院選の期間中に、選挙ポスターをライターで焼き、選挙の自由を妨害したとして逮捕された男性が、罰金30万円の略式命令となりました。

 略式命令を受けたのは、仙台市青葉区に住む60代の男性です。

 起訴状などによりますと、男性は参院選の選挙期間中だった7月7日と11日、住宅のシャッターに掲示されていた参院選の比例代表の候補者のポスターあわせて2枚にライターで火をつけ、選挙の自由を妨害した罪に問われています。

 仙台区検察庁は29日付で、男性を略式起訴とし、仙台簡易裁判所が同日付で罰金30万円の略式命令を出しました。