東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で独占禁止法違反の罪に問われた広告大手「電通グループ」と元幹部について、最高裁は上告を退けました。

 電通グループと元幹部の逸見晃治被告(58)は東京オリンピック・パラリンピックのテスト大会や本大会の運営業務を巡り、不正な受注調整をした罪に問われています。

 1審の東京地裁は電通グループに罰金3億円、逸見被告に懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡し、2審の東京高裁もこれを支持していました。

 電通側は不服として上告していましたが、最高裁は9日付でこれを退ける決定をしました。

 電通グループに罰金3億円、逸見被告に懲役2年、執行猶予4年とした判決が確定することになります。