再審=裁判のやり直しの制度の見直しを議論する法制審議会の部会が開かれ、法務省は主要な論点をまとめた検討資料を提示しました。

 再審制度を巡っては去年、無罪が確定した袴田巌さんの事件で再審開始が確定するまでに40年以上かかったことや証拠開示にルールがないなど問題点が浮き彫りになっていました。

 再審制度の見直しを議論する法制審議会の部会が今月16日に開かれ、法務省側はこれまでの議論をまとめた検討資料を提示しました。

 証拠開示については裁判所が検察官に提出を命じる対象を再審請求の理由に関連する証拠にする案と、これに加えて一定の類型に該当する証拠も対象とする案が示されました。

 また、検討資料には再審請求者や弁護人が再審の手続きに使う目的以外で証拠のコピーを交付や提示などをすることを禁じる規定案が明記されました。

 違反した場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることになります。

 再審開始が決定した際に不服申し立てを禁止するかどうかについては禁止する規定を設ける案と設けない案が両論併記されました。

 部会に参加している弁護士の1人は「検討資料は法務省が勝手に論点を取捨選択していて、どうみてもこれまでの議論をまとめたものではない」などと批判しています。