陸上自衛隊多賀城駐屯地は、必要な申請をせずに兼業収入を得たとして、40代の2等陸曹を戒告処分としました。

 第119教育大隊に所属する40代の2等陸曹は、2018年から2025年までの間、兼業の申請をせず、電力会社と契約して自宅の太陽光パネルで売電行為を行いました。

 出力10kW以上で発電し売電する際は、部隊に申請し1年ごとに更新する必要がありますが、2等陸曹は、初年度に申請後、更新していませんでした。

 部隊の調査で発覚し、2等陸曹は「失念していた」などと説明しているということです。

 多賀城駐屯地は、「隊員の指導・教育を徹底していく」とコメントしています。

 なお、2026年4月から国家公務員の兼業の規制が緩和され、売電行為は50kW未満であれば申請が不要となります。