去年行われた茨城県神栖市長選挙を巡り、県の選挙管理員会が「まんじゅうや」などと記載された票を無効として、当選を覆した裁決の取り消しを求めた裁判で、東京高裁は市長側の訴えを退けました。
神栖市長選挙では、木内敏之氏と石田進氏の得票数が同数となり、くじ引きにより木内氏が当選しました。
その後の県選挙管理委員会の審査で、木内氏の票にあった「まんじゅうや」や「だんごさん」と書かれた2票は無効と判断され、木内氏の当選を認めない裁決をしました。
木内氏は実家が和菓子店で、「まんじゅうや」などと呼ばれていたと主張して、裁決の取り消しを求めて訴えていました。
東京高裁は3日の判決で「まんじゅうや」について、「飲食店の種類を表す普通名詞にとどまる。市内のいずれの地でもそれを指すのが木内氏本人とはいえない」として訴えを退けました。