公設秘書に選挙運動の報酬が支払われ、公職選挙法違反の疑いがあると報じられた秋葉復興大臣は「法令に定める範囲内で運動を行ったと報告を受けている」と述べ、疑惑を否定しました。

 秋葉復興大臣「公職選挙法にのっとって、報酬を支払うことができる車上運動員として選挙管理委員会に名簿をしっかり届け出を行った上で法令で認められた報酬を支払ったものでございまして、法令に定める範囲内での活動を行っていたものと報告を受けております」

 秋葉復興大臣は、報酬として公設第一秘書に12万円、公設第二秘書に8万円を渡したことは認め「選挙管理委員会に届け出を行った上で、車上運動員として活動していた日数分について、法令で定められた報酬を支払った」と説明しました。

 選挙運動費用収支報告書への一部記載については「担当者が誤って記入したことを確認した」として、24日に訂正しています。

 また、2021年の政治資金収支報告書によりますと、秋葉復興大臣が関係する2つの政治団体が、仙台市内の事務所の家賃として秋葉大臣の母親と妻に計115万円を支払っていたことが分かりました。

 事務所の家賃をめぐっては、親族に支払う形で政治資金を還流させた疑いも指摘されるなど、政治とカネの問題が複数出ています。

 秋葉復興大臣「こうした疑念が生じたことは、誠に残念だと思っております。今後はクリーン選挙を実践してきた原点に立ち返って、こうした疑念を招くことのないよう十分注意してまいります」