旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして宮城県の女性2人が国に賠償を求めた裁判で、原告側は控訴を棄却した仙台高裁の判決を不服として最高裁に上告しました。

 この裁判は、宮城県に住む60代と70代の女性2人が、旧優生保護法のもとで不妊手術を強制され子どもを産み育てる権利を奪われたなどとして、国に対し計7150万円の損害賠償を求めていました。

 2審で仙台高裁は、旧優生保護法は憲法に違反するとした上で、不妊手術から20年が過ぎ「賠償請求できる権利は消滅している」として一定の期間が経過したとする除斥期間を理由に控訴を棄却していました。

 原告側は判決を不服とし「違憲な法律に基づく国策として行われた人権侵害に対し、除斥期間を適用することは憲法に違反する」などとして、9日に最高裁に上告しました。

 飯塚淳子さん(仮名)「最高裁に上告して、仙台高裁判決はおかしいと訴えていきたいです。全国の皆さんに支援をいただきながら頑張って行きたいと思います」