千葉県習志野市の質店で店員にけがを負わせ、腕時計など3900万円相当を奪った罪などに問われている男に千葉地裁は懲役10年の判決を言い渡しました。

 杉山翔吾被告(30)は2023年、習志野市にある質店に押し入り包丁で店員にけがを負わせたうえ、腕時計など3900万円相当を奪った罪などに問われています。

 千葉地裁は23日の判決で「店員に包丁を至近距離で執拗(しつよう)に突き付けるなどし、店員に傷を負わせた」と指摘しました。

 そのうえで、「金欲しさという動機に酌むべき事情は認められない」などとして懲役10年の判決を言い渡しました。