おせちの広告で消費者に誤った認識を与えたとし、消費者庁は大手通信販売会社「ジャパネットたかた」に改善を求める措置命令を出しました。

 公正取引委員会によりますと、「ジャパネットたかた」は去年10月から11月にかけて、自社のホームページで「通常価格2万9980円が1万円値引き」「大人気おせちが今ならお得!」などと表示し、おせちの販売を行いました。

 しかし、セール終了後に通常価格でのおせちの販売はありませんでした。

 消費者庁は消費者が誤認する内容で景品表示法に違反しているとし、再発防止などを求める措置命令を出しました。

 ジャパネットたかたは「セール期間内に完売し、有利誤認には該当しない」としたうえで、「今後、法的な手続きの場で正当性を主張することも含め適切に対応する」としています。