宮城県登米市の弁護士が依頼人から預かった現金計400万円を流用したなどとして、停職4カ月の懲戒処分を受けました。

 仙台弁護士会千葉晃平会長「当会から品位を失うべき非行として懲戒処分を受ける者が出たことは、当該弁護士を信頼して依頼された方々はもとより、市民の信頼を損ねるものであり残念な思いであります」

 停職4カ月の懲戒処分を受けたのは、登米市に事務所を置く菅野高雄弁護士です。

 菅野弁護士は2023年から2024年にかけて、自己破産の申し立てを委任した依頼者2人から預かった裁判所に納める予納金、計300万円と刑事事件の依頼者から預かった示談金100万円の合計400万円を滞納した家賃の支払いなどに流用しました。

 また、2023年は民事調停の依頼を受けたにもかかわらず、裁判所に申し立てをしていなかったということです。流用した金は既に返済されているということです。