4年前、埼玉県ふじみ野市で散弾銃を持って自宅に立てこもり、男性医師を撃って殺害した罪などに問われている被告の男の裁判で、最高裁は被告側の上告を退けました。
渡邊宏被告(70)は2022年1月に前日に病死した母への弔問として自宅に呼び出した医師の鈴木純一さん(当時44)を散弾銃で撃って殺害した罪などに問われています。
渡邊被告はその後、約11時間にわたって自宅に立てこもりました。
1審のさいたま地裁は殺意を認定したうえで、「母の死の喪失感に直面したとはいえ、鈴木さんの対応について一方的な恨みを抱いての犯行は理不尽という他ない」として、渡邊被告に無期懲役の判決を言い渡しました。
2審の東京高裁もこれを支持していました。
渡邊被告側は不服として上告していましたが、最高裁は今月14日付の決定でこれを退けました。
無期懲役の判決が確定することになります。