熊本地震を受け、厚生労働省は企業が雇用を維持するため休業手当などの一部を助成する雇用調整助成金について、支給の要件を緩和する特例措置を実施します。
対象は熊本地震で被災して事業活動を縮小したり休業を余儀なくされたりした企業です。
厚労省によりますと、本来、雇用調整助成金は直近3カ月分の販売量や売上高の平均が前の年の同じ時期と比べ10%以上減少した場合に支給されますが、特例措置では直近1カ月分のみとします。
さらに、雇用する人数が前の年と比べて一定数以上増えた場合、助成の対象になりませんが、この条件を撤廃します。
地震が起きた7月28日以降で休業などが発生した日から1年間特例措置を受けられます。