「紀州のドンファン」と呼ばれた資産家が残したとされる遺言書の効力が争われた裁判で、最高裁は無効と主張していた親族らの上告を退け、有効とした判決が確定しました。

 2018年に亡くなった野崎幸助さんは生前金融業などを展開し、遺産は2019年7月の時点で約15億円に上ります。

 遺言書は2013年2月8日付で「いごん個人の全財産を田辺市にキフする」と手書きされたもので、地元の自治体に寄付するとありました。

 これに対し、遺言書は本人以外の者によって偽造され、無効だとして、野崎さんの親族が裁判を起こしていました。

 1審の和歌山地裁は書面について「本人の筆跡とみて相違ない」とし、遺言書は有効とする判決を言い渡し、2審の大阪地裁もこれを支持しました。

 親族らは不服として上告しましたが、最高裁は先月30日付で退ける決定をしました。

 これで遺言書を有効とする判決が確定しました。