国が生活保護費を引き下げたのは違法とした最高裁の判決を受け、厚生労働省は専門家が審議する場を設けるため、速やかに検討を進めていきたいと明らかににしました。
厚労省が2013年から2015年に物価の下落を反映するなどして生活保護費の支給額を最大で10%引き下げたことについて、最高裁は引き下げの違法性を認めて減額の取り消しを命じました。
今月1日の会見で福岡資麿厚労大臣は「判決の趣旨及び内容を踏まえた対応の在り方について、早期に専門家により審議いただく場を設けるべく、検討を進めていきたい」と明らかにしました。
判決の中で、判断までのプロセスに欠陥があるなどの指摘があり、それを踏まえた対応となります。
また、審議の場で原告である生活保護受給者らの意見も聞くとしています。