東京・新宿区のタワーマンションで当時25歳の女性を殺害した罪に問われた男に対し、東京地裁は懲役15年の判決を言い渡しました。

 和久井学被告(52)は去年5月に新宿区のタワーマンションの敷地内で平澤俊乃さん(当時25)をナイフで刺して殺害した罪などに問われています。

 今月14日の判決で東京地裁は「刺すことをやめるよう懇願する被害者に『死んでくれ』と言い、ナイフの柄と刃が分離すると、もう1本のナイフを取り出してまで継続し、殺意は強固」と指摘しました。

 そのうえで、大切にしていたバイクと車を売却し、被害者に1600万円を渡すなどしたなかで「和久井被告の気持ちを利用し、経済的に追い詰めるもので、犯行の原因の一端であるものの殺人を正当化する理由にならない」として、和久井被告に懲役15年を言い渡しました。

 これまでの裁判で和久井被告は起訴内容を認めていました。

 検察側は懲役17年を求刑した一方、弁護側は懲役11年が相当と主張していました。