電話でカニなどの購入をしつこく勧誘したり、一方的に送り付けて料金を請求する、いわゆる「カニカニ詐欺」に対して消費者庁長官が注意を呼び掛けました。

消費者庁 堀井奈津子長官 「電話による勧誘で契約した場合は、原則8日間以内であればクーリングオフできます。一方的に送り付けられた商品については、すぐに処分して構いません。そして、金銭を支払う必要もない」

 国民生活センターによりますと、海産物の電話勧誘販売や送り付けトラブルに関する相談件数は2021年度に、ここ10年で最多の5205件を記録して以降減少傾向にありましたが、2024年度からは再び増加傾向にあります。

 堀井長官はカニカニ詐欺にあったり対応に困ったりした場合は1人で悩まず、最寄りの消費生活センターなどに相談してほしいと呼び掛けています。