2024年、仙台市青葉区の路上で男子高校生に暴行して死亡させた罪に問われた男の控訴審判決で、仙台高裁は一審判決を支持し控訴を退けました。

 2024年8月、青葉区の路上で当時17歳の男子高校生が男2人から殴る蹴るなどの暴行を受けて死亡しました。

 男2人のうち暴行を加えたとして傷害致死の罪に問われ、一審で懲役7年の判決を受けた青葉区の自営業、佐藤蓮被告(28)が暴行の状況の認識に誤りがあるなどとして控訴していました。

 28日の控訴審判決で、仙台高裁の岡田健彦裁判長は「不合理な点は見当たらない」と指摘したうえで「執拗で危険な暴行で責任が重く、怒りのままに暴行した意思は短絡的で厳しい非難に値する」などして、懲役7年の一審判決を支持して控訴を棄却しました。