消費者庁と国民生活センターは内蔵された回転刃で爪を削ることができる「電動爪削り」での事故が相次いでいることから注意を呼び掛けました。
消費者庁などによりますと、10年ほど前から電動爪削りに皮膚などを巻き込み、けがをしてしまったという事故の報告が十数件、相次いでいるということです。
2歳から4歳の幼児では指以外の部分に押し付けたり、おもちゃと勘違いし、誤って口に入れたりして舌や唇などを巻き込んでしまう事故もあるといいます。
皮膚などを巻き込むと自ら取り外すことが困難で、救急搬送されるケースもあるということです。
消費者庁は使用の際は指を強く押し付けないようにすることや子どもの手の届かないところに保管するなど注意を呼び掛けています。